昭和100年祭実行委員会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、昭和100年祭実行委員会(以下、「本会」という)と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 本会は、昭和100年を記念し、昭和時代の文化・歴史・暮らしを振り返り、その価値を次世代に伝えること、並びに地域活性化に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 昭和100年を記念したイベント・催事等の企画および運営
- 昭和文化・歴史に関する情報発信および広報活動
- 関係団体・行政・企業との連携および協力
- その他、本会の目的達成に必要な活動
第2章 実行委員
(入会)
第5条 本会の運営に携わる者として本会に入会した者を、実行委員とする。
2 本会の実行委員となるには、本会の役員会にて承認を受けることを要する。
(退会)
第6条 実行委員は、1か月以上前に届出をすることで、当会を退会することができる。
(除名)
第7条 実行委員が本会の目的に著しく反する行動をとった場合や、他の実行委員に迷惑をかける行為があった場合は、総会の決議により当該実行委員を除名することができる。
(実行委員の資格喪失)
第8条 実行委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 除名されたとき。
- 総実行委員の同意があったとき。
第3章 総会
(総会の開催)
第9条 本会は、必要があるときに総会を開催する。
(招集)
第10条 総会は、役員会の決定に基づき実行委員長が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに実行委員に対して発する。
(決議の方法)
第11条 総会の決議は、総実行委員の議決権の過半数を有する実行委員が出席し、出席した実行委員の議決権の過半数をもって行う。尚、実行委員は各1個の議決権を有するものとする。
(議長)
第12条 総会の議長は、実行委員長がこれに当たる。実行委員長に事故があるときは、当該総会において議長を選出する。
(議事録)
第13条 総会の議事録については、議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役員
(役員)
第14条 本会に次の役員を置く。
- 実行委員長 1名
- 副実行委員長 若干名
- 事務局長 1名
- 監事 1名
- その他必要な役員
(選任)
第15条 役員は、総会の決議によって実行委員の中からこれを選任する。
(理事の職務及び権限)
第16条 実行委員長は、この定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を統括・執行する。
2 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故あるときはこれを代行して本会の業務を統括・執行する。
3 事務局長は、本会の事務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第17条 監事は、実行委員長、副実行委員長及び事務局長(以下、本条において「実行委員長等」という。)の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、実行委員長等に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第18条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第19条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第21条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに実行委員長が作成し、総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 附則
(法令の準拠)
第22条 この定款に定めのない事項は、法令に従ったうえで、総会の決議によって決定する。
附則 本定款は令和7年4月1日より施行する